日本アイスランド協会 会則

 

 

第1章 名称と所在地

第1条(名称)
この協会は「日本アイスランド協会」(英文表記 THE JAPAN-ICELAND SOCIETY)と称します。
第2条(所在地)
協会の事務局は、東京都杉並区上荻1に置きます。
第2章 目的
第3条(目的)
協会は、日本、アイスランド共和国両国民の友好親善を深め、文化、スポーツ、経済関係などの発展に寄与することを目的とします。。
第3章 会員と会費
第4条(会員)
協会は、名誉会員、法人会員、個人会員によって構成されます。
第5条(入会)
協会への入会は所定の用紙に必要事項を記入し、会長あて申し込み、役員会の承認を得て決定します。
第6条(名誉会員)
名誉会員は役員会が推挙し、総会の議決を経て決定されます。名誉会員には議決権は与えられません。
第7条(法人会員)
法人会員は、協会の目的に賛同して加入した企業、団体で、代表者と組織人など個人(3人以内)を登録し、総会、その他の行事に参加できます。
第8条(個人会員)
個人会員は、協会の目的に賛同した個人で、法人会員の個人登録以外の組織人も入会できます。
第9条(会費)
年会費で構成され、入会金はなく、年会費は法人(2万円)、個人(3千円)とします。年会費は翌年分を毎年2月末までに納入しなければなりませ ん。名誉会員は年会費を免除されます。
第4章 役員、顧問
第10条(役員)
協会の役員は、会長1名、副会長若干名、理事若干名、監事2名、事務局長1名とし、以上の役員で役員会を構成します。
第11条(役員の選出と任期)
協会の役員は、総会で選出します。任期は2年とし、再任を妨げません。ただし年度の途中で選出された役員の任期は、前任者の残余期間とします。
第12条(会長と副会長)
会長、副会長は、役員会で選出されます。
第13条(名誉会長)
会長は名誉会員の中から名誉会長を推挙し、役員会の承認を経て任命できます。
第14条(事務局長)
会長は、役員会の承認を得て、事務局長を委嘱します。事務局長は、協会の運営、事業の遂行、会計の管理などの実務を担当する事務局を統括します。
第15条(監事)
会長は、監事を選任し、役員会の承認を経て任命します。監事は、協会の財務と理事の職務を監査し、総会に報告します。
第16条(顧問)
会長は、役員会の承認を得て、顧問、特別顧問を委嘱することができます。顧問、特別顧問は。重要な会務について会長の諮問に応じるものとします。
第5章 会議
第17条(定時総会)
定時総会は、毎年1回、2月または3月に開催します。
第18条(臨時総会)
臨時総会は、役員会が必要と認めた場合に開催します。
第19条(役員会
役員会は、年2回以上、会長が招集します。
第20条(事業報告と会計報告)
協会の事業報告と会計報告は、定時総会に提出し、承認を得なければなりません。
第21条(議決
総会と役員会の議事は、出席者の過半数をもって決定されます。
第6章 資産と会計

第22条(資産)
協会の資産は、会費、その他の収入から成り立ちます。
第23条(会計年度)
協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わります。ただし、設立当初の1991年度は、翌年度の会計に組み入れることとします。

第7章 改訂
第24条(改訂)
この会則の改訂、その他の重要事項は、定時総会、臨時総会の議決を経て決定されます。
(2005年10月17日に改正)